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必要な手続き

一般的に遺族が行わなければならない諸手続きには、

  • 手続きをしないと火葬や納骨ができないもの(死亡届、埋葬・火葬許可証等)
  • 手続きをしないと請求や返還請求が来るもの(相続放棄、年金受給停止等)
  • 手続きをしないと受給できないもの(死亡一時金請求、遺族基礎年金請求、児童扶養手当等)

があります。

亡くなられた直後にしなければならない多くの手続きは、遺された家族にとっては大きな負担となります。最近は自治体が「お悔やみコーナー」を設け相談に乗ったり、必要な情報をまとめて配布したりする動きが進んでおりますので、お住まいの自治体に問い合わせることをお勧めします。

一般的な諸手続きの一覧

名称・内容 手続き先 期限
死亡届
埋火葬許可申請書
故人が死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 死亡の日から7日以内
年金受給停止 厚⽣年⾦等を受給していた場合は年⾦事務所または年⾦相談センター
国⺠年⾦のみ受給していた場合は市区町村役場
死亡の日から10日以内
国民年金は14日以内
国⺠健康保険資格喪失届 市区町村役場 死亡の日から14日以内
介護保険資格喪失届 市区町村役場 死亡の日から14日以内
世帯主の変更
(故人が世帯主の場合)
市区町村役場 死亡の日から14日以内
雇⽤保険受給者資格証返還 ハローワーク 死亡の⽇から1か⽉以内
相続放棄・相続に関する
熟慮期間の延長
亡くなった⽅の住所地を管轄する家庭裁判所 相続の開始を知った⽇から3か⽉以内
準確定申告 税務署 相続の開始を知った⽇の翌⽇から4か⽉以内
相続税の申告 税務署 相続の開始を知った⽇の翌⽇から10か⽉以内
葬祭費・埋葬費(埋葬料)
の請求
葬祭費:市区町村役場
埋葬費(埋葬料):年⾦事務所・健康保険組合
葬祭または埋葬を⾏った⽇の翌⽇または死亡 ⽇の翌⽇から2年以内
⾼額療養費の申請 市区町村役場 診療を受けた⽉の翌⽉1⽇から2年以内
遺族基礎年金の請求 市区町村役場 死亡の日から5年以内
遺族厚生年金の請求 勤務先を管轄する社会保険事務所 死亡の日から5年以内
労災保険の遺族補償給付 勤務先を管轄する労働基準監督署 死亡の日から5年以内

自死遺族が直面する可能性のある法律問題について、下記に詳細の説明がありますので必要に応じてご参照ください。

自死遺族支援弁護団

弁護士による自死遺族相談室